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商品先物取引法施行規則 第九条 (承諾の手続において示すべき電磁的方法の種類及び内容)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(承諾の手続において示すべき電磁的方法の種類及び内容)

第九条

第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二条の三第一項イ又はロに掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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(禁止行為に関する経過措置)
附則

新規則第百三条第一項第十九号及び第二十号並びに第二項から第十項までの規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

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