(承諾の手続において示すべき電磁的方法の種類及び内容) 第九条 令第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第二条の三第一項イ又はロに掲げる方法のうち、送信者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗