(議事録)
第九条の二
法第六十二条の三の規定による会員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2会員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3会員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一会員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事長、理事、監事又は会員が会員総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二会員総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三法第四十八条第三項による監事の意見の概要
- 四会員総会に出席した理事長、理事又は監事の氏名
- 五議長の氏名
- 六議事録の作成に係る職務を行った理事長又は理事の氏名