(会計慣行のしん酌)
第十条
次条から第二十六条までの規定の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
次条から第二十六条までの規定の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者の施行日の属する事業年度の新規則第百十一条の規定による商品取引責任準備金の計算については、なお従前の例によることができる。
2改正法の施行の際現に旧法第百九十条第一項の許可を受けている者についての新規則第百十一条第二項の規定の適用については、同項中「法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為」とあるのは、「法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為に相当する行為」とする。