法第五十九条第五項の主務省令で定める方法は、第二条の三第一項第二号に掲げる方法とする。
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新規則第百条の四、第百条の六第四号、第百二十六条の十二及び第百二十六条の十四第四号の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。