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商品先物取引法施行規則 第三条の二 (法第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者等)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(法第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者等)

第三条の二

第十五条第二項第一号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりその職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2主務大臣は、法第九条の許可の申請があった場合において、発起人のうちに法第十五条第二項第一号イ、ル(イ及びヲに係る部分に限る。)又はヲ(イ及びルに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、発起人に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。

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