(商品取引所持株会社に係る認可申請書の添付書類)
第三十六条の九
法第九十六条の二十六第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
- 一認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文の認可を受けて株式会社商品取引所を子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としようとする場合又は認可申請者が株式会社商品取引所を子会社とする会社であることについて法第九十六条の二十五第三項ただし書の認可を受けようとする場合次に掲げる書類
- イ株式会社商品取引所を子会社とする理由を記載した書面
- ロ当該認可申請者に関する次に掲げる書類
- ハ当該認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文又は第三項ただし書の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所に関する次に掲げる書類
- ニ法第九十六条の二十五第一項本文又は第三項ただし書の認可後三事業年度における当該認可申請者及びその子会社である株式会社商品取引所の収支の見込みを記載した書面
- ホその他法第九十六条の二十七第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
- イ
- 二認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文の認可を受けて株式会社商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする場合次に掲げる書類
- イ株式会社商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする理由を記載した書面
- ロ当該認可を受けて設立される会社(以下この号において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類
- ハ設立会社が子会社としようとする株式会社商品取引所に関する次に掲げる書類
- ニ当該設立後三事業年度における設立会社及びその子会社である株式会社商品取引所の収支の見込みを記載した書面
- ホその他法第九十六条の二十七第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
- イ