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商品先物取引法施行規則 第三十六条の九の二 (医師の診断書の提出)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(医師の診断書の提出)

第三十六条の九の二

主務大臣は、法第九十六条の二十五第一項の認可の申請があった場合において、認可申請者等(法第九十六条の二十七第一項第一号の認可申請者等をいう。)の役員のうちに法第十五条第二項第一号イ又はル(イ及びヲに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者があるかどうかを審査するために必要があると認めるときは、認可申請者等に対し、当該審査の対象となる者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。

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