(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第三条の三
法第十八条第二項、第五十八条及び第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一被告となるべき者
- 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
法第十八条第二項、第五十八条及び第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。