(商品取引所持株会社の子会社の認可申請)
第三十六条の十二
商品取引所持株会社は、法第九十六条の三十七第一項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
- 一
- 二当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類
- イ商号及び本店の所在地を記載した書面
- ロ業務の内容を記載した書面
- ハ取締役及び監査役の氏名及び役職名を記載した書面
- ニ当該会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の氏名又は名称を記載した書面
- ホ定款
- ヘ登記事項証明書
- ト直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- イ
- 三当該商品取引所持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類
- イ当該商品取引所持株会社及びその子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他これらの最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- ロ当該認可後三事業年度における当該商品取引所持株会社及びその子会社(当該認可に係る子会社となる会社を含む。ハにおいて同じ。)の収支の見込みを記載した書面
- ハ当該商品取引所持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
- イ
- 四その他参考となるべき事項を記載した書面