条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第十二条 (加入の申込み)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(加入の申込み)

第十二条

発起人は、会員商品取引所の設立に際して、あらかじめ、その会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 定款に記載し、又は記録した事項
  2. 発起人の氏名又は商号若しくは名称及び住所
  3. 出資の払込みの方法、期限及び場所
  4. 一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。

2理事長は、会員商品取引所の成立後にその会員になろうとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 成立の年月日
  2. 定款に記載し、又は記録した事項
  3. 役員の氏名及び住所
  4. 出資の払込みの方法、期限及び場所

3会員商品取引所の会員になろうとする者(発起人を含む。)は、その者の氏名又は名称及び住所、その引き受ける出資口数並びにその者が取引をしようとする商品市場における上場商品又は上場商品指数を記載した書面を発起人(成立後にあつては、理事長。次項において同じ。)に交付しなければならない。

4会員商品取引所の会員になろうとする者は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該会員になろうとする者は、同項の書面を交付したものとみなす。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(商品取引所に対する監督上の処分及び罰則)

主務大臣は、商品取引所が附則第五条、第六条第二項、第七条第三項又は第十条第一項の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その商品取引所の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その商品取引所に対して三億円以下の罰金刑を科する。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(商品取引契約の締結前の書面の交付に関する経過措置)
附則

施行日以後に締結される商品取引契約について、施行日前に新法第二百十七条第一項に規定する事項に相当する事項について同項の規定の例により書面を交付しているとき、又は同条第二項の規定の例により同条第一項に規定する書面に記載すべき事項を提供しているときは、商品先物取引業者は、同項の規定により書面を交付したものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第十二条(加入の申込み)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(定款) 商品先物取引法 目次 第十三条(創立総会) →