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商品先物取引法 第八条 (住所)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(住所)

第八条

会員商品取引所の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外規定の適用に関する経過措置)
附則

主務大臣は、旧市場の開設の地及びこの法律の施行の際現に上場されている旧市場に係る上場商品を、この法律の施行の日に、官報に公示するものとする。

2前項の規定による公示に係る上場商品については、当該上場商品を新法第百四十七条の二の規定により公示された上場商品とみなして、新法第百四十五条の三の規定を適用する。

3新法第百四十八条第一項の規定は、第一項の主務大臣について準用する。

(商品取引員協会に関する経過措置)
附則

この法律の公布の際既に旧法第五十四条の三第一項に規定する商品取引員協会(以下「旧法協会」という。)が設立されている場合においては、当該旧法協会は、施行日前においても、新法第百三十六条の四十一及び第百三十六条の四十四の規定の例により、定款を変更し、主務大臣の認可を受けることができる。

2旧法協会は、前項の認可を受けようとする場合には、制裁規程及び紛争処理規程を定め、主務大臣の認可を併せて受けなければならない。

3新法第百三十六条の四十三第一項第一号の規定は、前項の認可について準用する。

4第一項の認可を受けた定款の変更並びに第二項の認可を受けた制裁規程及び紛争処理規程は、施行日にその効力を生ずるものとする。

(特別担保金に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第八十四条の二第一項の規定により預託されている特別担保金(次条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、新法第百九条第一項の規定により預託されている特別担保金とみなす。

(廃業等の公告等に関する経過措置)
附則

新法第百九十七条第三項の規定は、次項に規定する場合を除き、施行日から起算して三十日を経過した日以後の商品先物取引業(新法第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。以下同じ。)の廃止、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散(以下この条において「廃止等」という。)について適用する。

2施行日前に商品取引員であった者であって、前条第一項の許可を申請した者(以下この条において「特定商品取引員」という。)が、施行日から起算して三十日以内に商品先物取引業の廃止等をしようとするときは、その日の三十日前までに、新法第百九十七条第三項の規定の例により、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

3特定商品取引員は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4特定商品取引員は、第二項の規定による公告をした場合においては、当該特定商品取引員が行った委託者の計算による商品市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品市場における取引につき委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を遅滞なく返還しなければならない。

5次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
  2. 第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

6特定商品取引員の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その特定商品取引員の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その特定商品取引員に対して三百万円以下の罰金刑を科する。

7施行日前にされた第二項の規定による公告及び掲示は、新法第百九十七条第三項の規定によりされた公告及び掲示とみなす。

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