条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第七条 (法人格)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(法人格)

第七条

会員商品取引所は、法人とする。

2会員商品取引所は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(紛争処理規程の認可に関する経過措置)
附則

旧法取引所は、この法律の施行の日から三十日以内に、紛争処理規程を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。

2新法第十五条第一項第四号及び第九項の規定は、前項の認可について準用する。

3主務大臣は、旧法取引所が第一項の規定に違反した場合には、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

4前項の規定による処分に違反したときは、その行為をした旧法取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5旧法取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者が前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その旧法取引所に対して前項の罰金刑を科する。

(商品先物取引協会等の名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に商品先物取引協会又は商品先物取引協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第百三十六条の三十九の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(商品取引債務引受業に関する経過措置)
附則

この法律の施行前から旧法第八十一条第二項の規定により商品取引債務引受業(新法第二条第十二項に規定する商品取引債務引受業をいう。以下同じ。)に相当する業務を営んでいた商品取引所は、継続して当該業務を行う場合には、施行日までに、新法第百七十三条の規定の例により、主務大臣の承認を受けなければならない。この場合において、その承認の効力は、施行日から生ずるものとする。

2商品取引所が前項の規定による承認を受けたときは、この法律の施行の際現に旧法第八十一条第三項の規定により当該商品取引所に預託されている特別清算負担金(施行日において商品取引清算機関としての当該商品取引所の清算参加者となった会員が預託しているものに限り、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、新法第百八十条第一項の規定により商品取引清算機関としての当該商品取引所に預託されている清算預託金とみなす。

3商品取引所は、この法律の施行の際現に旧法第八十一条第三項の規定により預託されている特別清算負担金(附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)のうち、前項の規定により清算預託金とみなされたもの以外のものを、この法律の施行後遅滞なく、当該特別清算負担金を預託した会員に返還しなければならない。

(商品先物取引業者の許可等に関する経過措置)
附則

新法第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、新法第百九十二条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第百九十条から第百九十四条までの規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。

3この法律の施行の際第一項の許可の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者は、新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなす。

4商品取引員(第三条の規定による改正前の商品取引所法(以下「旧法」という。)第二条第十八項に規定する商品取引員をいう。以下同じ。)であった者(前二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、施行日までにその受託に係る商品市場における取引を結了していないときは、当該取引については、なお従前の例による。

5新法第百九十七条第五項の規定は、商品取引員であった者(第三項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者に限る。)が第一項の許可の申請について不許可の処分を受けた場合について準用する。

(商品先物取引法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「商品先物取引法」とあるのは「商品取引所法」と、「、店頭商品デリバティブ取引」を「若しくは店頭商品デリバティブ取引」に、「が引き受けた」とあるのは「が引き受けた」と、「商品取引債務引受業等」とあるのは「商品取引債務引受業」とする。

2前項に規定する場合において、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律第三条のうち、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百八十一条第一項の改正規定中「、店頭商品デリバティブ取引」とあるのは「若しくは店頭商品デリバティブ取引」と、「加える」とあるのは「加え、「商品取引債務引受業」を「商品取引債務引受業等」に改める」とする。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第七条(法人格)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(商品市場類似施設の開設の禁止) 商品先物取引法 目次 第八条(住所) →