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商品先物取引法 第十条 (設立要件)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(設立要件)

第十条

会員商品取引所を設立するには、開設する商品市場ごとに会員になろうとする二十人以上の者が発起人とならなければならない。

2発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じ、当該各号に定める者が、それぞれ、一の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。

  1. 上場商品に係る商品市場一年以上継続して当該上場商品に含まれる物品又は電力(以下「上場商品構成品」という。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(電力にあつては、その売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為。以下「売買等」という。)を業として行つている者
  2. 上場商品指数に係る商品市場一年以上継続して当該上場商品指数に係る商品指数の対象となる物品又は電力(以下「上場商品指数対象品」という。)の売買等を業として行つている者

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(受託業務保証金に関する経過措置)
附則

商品取引所は、この法律の施行の際現に旧法第九十七条の二第一項の規定により預託されている受託業務保証金(次項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされる払渡し又は取戻しに係るものを除く。)を、この法律の施行後遅滞なく、当該受託業務保証金を預託した会員に返還しなければならない。

2商品取引所の会員に対し商品市場における取引を委託した者が施行日前において旧法第九十七条の三第一項の規定により行った請求に対する受託業務保証金の払渡しについては、なお従前の例による。

3施行日前において、旧法第百二十六条第一項の許可が効力を失ったとき、又は同項の許可が取り消されたときは、商品取引員であった者が預託した受託業務保証金の払渡し及び取戻しについては、なお従前の例による。

(特定委託者等への告知義務に関する経過措置)
附則

商品先物取引業者(新法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者をいい、附則第七条第三項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされている者を含む。以下同じ。)は、施行日以後最初に商品取引契約(新法第二条第二十四項に規定する商品取引契約をいう。以下同じ。)の申込みを顧客(新法第二条第二十五項第七号及び第八号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、施行日前に、当該顧客に対し、施行日以後に当該顧客が新法第百九十七条の四第一項の規定による申出ができる旨を新法第百九十七条の三の規定の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。

2商品先物取引業者は、施行日以後最初に商品取引契約(特定当業者(新法第二条第二十六項に規定する特定当業者をいう。以下この項において同じ。)が売買等を業として行っている物品又はこれに関連する物品として新法第百九十七条の七の主務省令で定めるものを新法第二条第二十七項に規定する取引対象商品とする同条第十五項に規定する商品デリバティブ取引に関するものに限る。)の申込みを顧客(特定当業者に限る。)から受けた場合であって、施行日前に、当該顧客に対し、施行日以後に当該顧客が新法第百九十七条の八第一項の規定による申出ができる旨を新法第百九十七条の七の規定の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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