第十七条
発起人は、第九条の許可があつたとき(第十五条第十一項の規定による場合を含む。)は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
発起人は、第九条の許可があつたとき(第十五条第十一項の規定による場合を含む。)は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
この法律の施行の際現に旧法第百三十六条の四第一項の規定による登録を受けている外務員(附則第十四条第二項又は第三項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者に係るものに限る。)は、施行日において新法第二百条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第六項の規定は、適用しない。
2前項の場合において、新法第二百条第七項に規定する期間は、旧法による登録又は登録の更新の日から起算するものとする。
この法律の公布の際現に旧法第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会(以下この項において「旧法協会」という。)が設立されている場合又はこの法律の公布の日から施行日の前日までの間に旧法協会が設立された場合においては、旧法協会は、同日までに、新法第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会となるために必要な定款、制裁規程及び紛争処理規程の変更をし、主務大臣の認可を受けることができる。
2前項の認可があったときは、同項に規定する定款、制裁規程及び紛争処理規程の変更は、施行日にその効力を生ずる。
3附則第七条第二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、施行日前においても、新法第二百四十七条の規定の例により、新法第二百四十五条の認可の申請をすることができる。
4主務大臣は、前項の規定により認可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二百四十五条から第二百四十八条までの規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた者は、施行日において新法第二百四十五条の認可を受けたものとみなす。
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。