(成立の時期及び届出)
第十六条
会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。
2会員商品取引所は、成立の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。
会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。
2会員商品取引所は、成立の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。
新法第二百十七条及び第二百十八条の規定は、この法律の施行後に商品取引員が締結した受託契約(新法第二百十七条第一項に規定する受託契約をいう。)について適用する。
この法律の施行の際現にその商号又は名称中に商品先物取引仲介業者であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第二百四十条の八の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。