条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第十六条 (成立の時期及び届出)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(成立の時期及び届出)

第十六条

会員商品取引所は、その設立の登記をすることにより成立する。

2会員商品取引所は、成立の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(受託契約の締結前の書面の交付及び説明に関する経過措置)
附則

新法第二百十七条及び第二百十八条の規定は、この法律の施行後に商品取引員が締結した受託契約(新法第二百十七条第一項に規定する受託契約をいう。)について適用する。

(商品先物取引仲介業者の名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその商号又は名称中に商品先物取引仲介業者であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第二百四十条の八の規定は、施行日以後六月間は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第十六条(成立の時期及び届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(許可の基準及び意見の聴取) 商品先物取引法 目次 第十七条(理事長への事務引継) →