条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第十八条 (会社法の準用)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(会社法の準用)

第十八条

会社法第五十三条から第五十六条までの規定は、会員商品取引所の発起人について準用する。

2会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項第八百四十七条の二第八百四十七条の三第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、会員商品取引所の発起人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えについて準用する。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(委託者保護会員制法人の設立等に関する経過措置)
附則

委託者保護会員制法人(新法第二百六十九条第四項に規定する委託者保護会員制法人をいう。以下同じ。)の発起人又は会員になろうとする者(附則第十四条第二項の規定により新法第百九十条から第百九十四条までの規定の例による許可を受けた者に限る。)は、施行日前においても、新法第六章第二節の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他委託者保護会員制法人の設立に必要な行為及び委託者保護会員制法人への加入に必要な行為をすることができる。

2前項の規定により施行日前において設立された委託者保護会員制法人は、施行日前においても、新法第六章第三節の規定の例により、新法第二百九十三条の登録の申請及び新法第三百二条第一項の業務規程の認可の申請並びにこれらに必要な準備行為をすることができる。

3主務大臣は、前項の規定により新法第二百九十三条の登録の申請又は新法第三百二条第一項の業務規程の認可の申請があった場合には、新法第二百九十三条から第二百九十五条まで又は第三百二条の規定の例により、施行日前においても、その登録又は認可をすることができる。この場合において、その登録又は認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(委託者保護基金に関する経過措置)
附則

新法第二百七十条に規定する委託者保護基金(以下この条から附則第二十二条までにおいて「新委託者保護基金」という。)の発起人又は会員になろうとする者(附則第七条第二項の規定により新法第百九十条第一項の許可を受けたものとみなされた者であって、国内の営業所又は事務所において新法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行おうとするものに限る。)は、施行日前においても、新法第六章(第二百七十九条及び第二百八十条を除く。)の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他新委託者保護基金の設立に必要な行為、新委託者保護基金への加入に必要な行為及び新委託者保護基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。

2新委託者保護基金の発起人は、施行日前においても、新法第二百七十九条及び第二百八十条の規定の例により、新委託者保護基金の設立の認可の申請をし、主務大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第十八条(会社法の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(理事長への事務引継) 商品先物取引法 目次 第十九条(役員又は会員の氏名等の変更) →