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会社法 第五十六条 (株式会社不成立の場合の責任)

平成十七年法律第八十六号法律
(株式会社不成立の場合の責任)

第五十六条

株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

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