(株式会社不成立の場合の責任) 第五十六条 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗