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商品先物取引法 第三百五十四条の二 (内閣総理大臣との関係)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(内閣総理大臣との関係)

第三百五十四条の二

主務大臣は、商品取引所又は商品取引所持株会社に対し、次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に通知するものとする。

  1. 第九十六条の三十八又は第九十六条の四十第一項の規定による第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可の取消し(取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とする商品取引所持株会社に係るものに限る。)
  2. 第九十六条の四十第一項の規定による第九十六条の三十七第一項ただし書の認可の取消し(取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とすることに係るものに限る。)
  3. 第百五十九条第一項又は第二項の規定による第九条又は第七十八条の許可の取消し(第三条第一項ただし書の認可及び金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けて、金融商品市場の開設の業務を行う株式会社商品取引所又は第三条の二第一項ただし書の認可を受けて、取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とする商品取引所に係るものに限る。)
  4. 第百五十九条第一項第四号の規定による第三条第一項ただし書の認可の取消し(金融商品市場の開設の業務に係るものに限る。)
  5. 第百五十九条第一項第五号の規定による第三条の二第一項ただし書の認可の取消し(取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とすることに係るものに限る。)

2主務大臣は、金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引に関し、当該商品関連市場デリバティブ取引が商品の生産及び流通に与える重大な悪影響を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、同法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。

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