条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第三百五十五条 (経過措置)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(経過措置)

第三百五十五条

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。

e-Gov法令検索で第三百五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第三百五十五条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三百五十四条の二(内閣総理大臣との関係) 商品先物取引法 目次 第三百五十六条 →