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商品先物取引法 第九十六条の三十八 (認可の取消し)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(認可の取消し)

第九十六条の三十八

主務大臣は、商品取引所持株会社が第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可を受けた当時既に第九十六条の二十七第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

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