(清算結了の登記の申請) 第七十五条 第七十三条の規定による登記の申請書には、第七十七条第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗