(理事長及び理事の責任)
第五十三条
理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事長又は理事は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事長又は理事は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。