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商品先物取引法 第五十三条 (理事長及び理事の責任)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(理事長及び理事の責任)

第五十三条

理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。

2理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事長又は理事は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。

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