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商品先物取引法 第六十八条の三 (貸借対照表の公告)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(貸借対照表の公告)

第六十八条の三

会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、通常会員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。

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