(会員商品取引所の解散) 第六十九条 会員商品取引所は、次に掲げる事由によつて解散する。一定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生二会員総会の決議三合併(合併により当該会員商品取引所が消滅する場合の当該合併に限る。第七十一条及び第七十二条において同じ。)四破産手続開始の決定五設立の許可の取消し六会員の数がすべての商品市場について十人以下となつたこと。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗