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商品先物取引法 第六十九条 (会員商品取引所の解散)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(会員商品取引所の解散)

第六十九条

会員商品取引所は、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生
  2. 会員総会の決議
  3. 合併(合併により当該会員商品取引所が消滅する場合の当該合併に限る。第七十一条及び第七十二条において同じ。)
  4. 破産手続開始の決定
  5. 設立の許可の取消し
  6. 会員の数がすべての商品市場について十人以下となつたこと。

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