(解散の登記) 第七十二条 会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗