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会社法 第四百八十一条 (清算人の職務)
平成十七年法律第八十六号
法律
(清算人の職務)
第四百八十一条
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一
現務の結了
二
債権の取立て及び債務の弁済
三
残余財産の分配
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「会社法第四百八十一条(清算人の職務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
消費生活協同組合法 第73条
中小企業等協同組合法 第69条
船主相互保険組合法 第48条
商品先物取引法 第77条
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第58条
内航海運組合法 第55条
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第52条
技術研究組合法 第60条
商店街振興組合法 第78条
労働者協同組合法 第94条
国税不服審判所 裁決
清算結了登記後においても租税債務等が存在する請求人に対し、その清算結了登記後にされた課税処分は、無効であるとは認められないとした事例
平成22年12月16日裁決
事業協同組合の出資持分の価額は財産評価基本通達196に定める評価方法(純資産価額)に基づき評価するのが相当であるとした事例(平成29年4月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)
令和6年4月11日裁決
破産手続が異時廃止により終了したとしても、それによって破産法人の法人格は消滅せず、清算の目的の範囲内で、その法人格は存続しているとした事例
平成25年5月21日裁決
この条文が引用された裁判例
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
最高裁判所 令和8年4月7日 令和6(あ)1479
棄却
通知処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成27年4月14日 平成24(行ウ)292
第二次納税義務の納付告知処分等取消請求事件
東京地方裁判所 平成26年8月28日 平成25(行ウ)728
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