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会社法 第四百八十一条 (清算人の職務)

平成十七年法律第八十六号法律
(清算人の職務)

第四百八十一条

清算人は、次に掲げる職務を行う。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の分配

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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