(決算関係書類等の作成)
第六十六条
会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類等」という。)を作成しなければならない。
2決算関係書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。
会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類等」という。)を作成しなければならない。
2決算関係書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。