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商品先物取引法 第六十六条 (決算関係書類等の作成)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(決算関係書類等の作成)

第六十六条

会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類等」という。)を作成しなければならない。

2決算関係書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。

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