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商品先物取引法 第五十条の二 (会員商品取引所と役員との関係)
昭和二十五年法律第二百三十九号
法律
(会員商品取引所と役員との関係)
第五十条の二
会員商品取引所と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
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この条文を参照している条文
第77条
← 第五十条(役員の選任)
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第五十一条(役員の任期) →