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商品先物取引法 第五十条 (役員の選任)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(役員の選任)

第五十条

会員商品取引所の役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。

2理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。

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