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商品先物取引法 第四十九条 (役員の欠格条件)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(役員の欠格条件)

第四十九条

第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。

2会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。

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