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商品先物取引法 第四十八条 (監事の権限)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(監事の権限)

第四十八条

監事は、会員商品取引所の事務を監査する。

2監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。

3監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査し、会員総会にその意見を報告しなければならない。

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