(理事長及び理事の代理行為の委任) 第四十七条の二 理事長及び理事は、定款又は会員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 e-Gov法令検索で第四十七条の二を開く ↗