条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第四十七条の二 (理事長及び理事の代理行為の委任)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(理事長及び理事の代理行為の委任)

第四十七条の二

理事長及び理事は、定款又は会員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

e-Gov法令検索で第四十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第四十七条の二(理事長及び理事の代理行為の委任)について教えてください」と聞く
← 第四十七条(理事長及び理事の権限) 商品先物取引法 目次 第四十八条(監事の権限) →