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商品先物取引法 第四十七条 (理事長及び理事の権限)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(理事長及び理事の権限)

第四十七条

理事長は、会員商品取引所を代表し、その事務を総理する。

2理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。

3会員商品取引所の事務の執行は、定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。

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