(理事長及び理事の権限)
第四十七条
理事長は、会員商品取引所を代表し、その事務を総理する。
2理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。
3会員商品取引所の事務の執行は、定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。
理事長は、会員商品取引所を代表し、その事務を総理する。
2理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。
3会員商品取引所の事務の執行は、定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。