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商品先物取引法 第五十一条 (役員の任期)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(役員の任期)

第五十一条

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えることができない。

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