(役員の任期) 第五十一条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えることができない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗