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商品先物取引法 第九十三条 (業務規程等の備置き及び閲覧等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(業務規程等の備置き及び閲覧等)

第九十三条

株式会社商品取引所は、業務規程を株式会社商品取引所の各営業所に、取引参加者名簿を本店に備え置かなければならない。

2取引参加者名簿には、各取引参加者について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 氏名又は商号若しくは名称及び住所
  2. 取引資格取得年月日
  3. 取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
  4. 商品先物取引業者であるときは、許可年月日

3第五十七条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定により備え置く業務規程及び取引参加者名簿について準用する。この場合において、同条第四項中「会員及び会員商品取引所の債権者」とあるのは「株式会社商品取引所の株主、取引参加者及び債権者」と、「会員商品取引所の事業時間内」とあるのは「株式会社商品取引所の営業時間内」と、同項ただし書中「会員商品取引所の定めた」とあるのは「株式会社商品取引所の定めた」と、同条第五項中「会員商品取引所」とあるのは「株式会社商品取引所」と読み替えるものとする。

4株式会社商品取引所の取引参加者は、株式会社商品取引所の定款について会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

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