条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第百八十五条 (業務改善命令)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(業務改善命令)

第百八十五条

主務大臣は、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品取引清算機関に対し、定款、業務方法書その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第百八十五条(業務改善命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八十四条(報告徴収及び立入検査) 商品先物取引法 目次 第百八十六条(監督上の処分) →