(聴聞等の方法の特例の規定の準用) 第百八十七条 第百五十八条第二項の規定は前二条の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前条の規定による許可、承認若しくは認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。 e-Gov法令検索で第百八十七条を開く ↗