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商品先物取引法施行規則 第百七十四条 (公示事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号府省令
(公示事項)

第百七十四条

法第三百五十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 商品市場を開設する者
  2. 上場商品又は上場商品指数
  3. 公示することとなった事由

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