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商品先物取引法 第百三十二条 (組織変更の認可)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(組織変更の認可)

第百三十二条

組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社商品取引所について第七十九条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。

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