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商品先物取引法 第三百三十三条 (許可の基準)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(許可の基準)

第三百三十三条

主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

  1. 前条第一項第一号から第三号までに掲げる取引のみをするための施設であること。
  2. 申請に係る商品が第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものであること又は申請に係る商品指数が同条の規定による上場商品指数に該当するか若しくは類似するもの以外のものであること。
  3. 申請に係る取引方法が前条第一項第一号に規定する取引の方法に適合していること。
  4. 取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、当該商品の売買等を業として行つている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が第一種特定施設取引参加者の過半数を占めること。
  5. その他業務の内容及び方法が公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当なものであること。

2主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはならない。

  1. 許可申請者が第三十一条第一項各号のいずれかに該当する者であるとき。
  2. 申請書又はこれに添付すべき書類のうち重要な事項について虚偽の記載があるとき。

3第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の許可について準用する。

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