(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第三百五十三条
商品先物取引業者が外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者である場合において、当該商品先物取引業者に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
商品先物取引業者が外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者である場合において、当該商品先物取引業者に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。