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商品先物取引法 第四条 (名称又は商号)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(名称又は商号)

第四条

商品取引所は、その名称又は商号中に「取引所」という文字を用いなければならない。

2商品取引所でない者は、その名称又は商号中に商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(商品取引員協会等の名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に商品取引員協会又は商品取引員協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新法第五十四条の四の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(商品取引員の許可に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第四十一条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者に係る同条第一項の許可(以下「旧法の許可」という。)を受けている者は、当該旧法の許可に係る商品市場を含む許可の種類(新法第百二十六条第二項に規定する許可の種類をいう。以下同じ。)につき、旧法の許可に係る商品市場を新法第百二十八条第一項第四号の商品市場における取引の受託等を行う商品市場として、それぞれ新法第百二十六条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者に係る同条第一項の許可(以下「新法の許可」という。)を受けたものとみなす。

2前項の規定により新法の許可を受けたものとみなされる者であって、同項の規定により、一の許可の種類について二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、この法律の規定を適用する。

3前二項の規定により新法の許可を受けたものとみなされた者についての新法第百二十六条第四項の規定の適用については、その者が旧法の許可を受けた日(前項の規定により二以上の許可を一の許可とみなされた者にあっては、当該二以上の許可のうち最後の許可を受けた日)を新法の許可を受けた日とみなす。

4旧法第四十二条第一項の規定により旧法の許可に付された条件は、新法第百二十七条第一項の規定により新法の許可に付された条件とみなす。

5旧法第五十二条第一項又は旧法第百二十三条の規定により旧法の許可を取り消された者についての新法第二十四条第一項第三号及び第四号、第百二十九条第一項第五号及び第八号並びに第二項、第百三十六条の六第一項第一号、第百三十六条の八第二号、第百三十六条の九第一項第一号、第百三十六条の二十八第一項第一号、第百三十六条の三十二第一項第一号、第百三十六条の四十三第一項第四号及び第五号並びに第百三十六条の五十二の規定の適用については、その者は、その取消しの日において、新法第百三十六条の二十七第一項又は新法第百三十六条の三十二第一項の規定により新法の許可を取り消されたものとみなす。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(会員信認金に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第三十八条第一項の規定により預託されている会員信認金(附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる損害の賠償に充てるべきものを除く。)は、新法第百一条第一項の規定により預託されている信認金とみなす。

(相場、取引高等の報告に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の商品取引所法第百十二条第二項の規定による報告で、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われていないものについては、なお従前の例による。

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