(取引の決済)
第百五条
商品市場における取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。
- 一商品取引所を経て行う方法
- 二商品取引所が第百七十三条第一項の承認を受けてその開設する商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う方法
- 三商品取引清算機関が商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う方法(前号に掲げる方法を除く。)
商品市場における取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。