(上場商品の格付)
第百四条
上場商品の格付の方法、格付表その他格付に関する事項は、業務規程で定めなければならない。
2前項の場合において、商品市場における取引のために、当該上場商品の等級について定められた国定規格があるときは、商品取引所は、これに従わなければならない。
3会員等は、商品取引所が業務規程で定めるところにより行う格付に従わなければならない。
4商品取引所は、格付人を選任する必要がある場合においては、当該商品取引所の会員等以外の者のうちから選任しなければならない。
5前項の格付人は、商品取引所の使用人としなければならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。