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商品先物取引法 第二百四十条の十 (名義貸しの禁止)
昭和二十五年法律第二百三十九号
法律
(名義貸しの禁止)
第二百四十条の十
商品先物取引仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に商品先物取引仲介業を行わせてはならない。
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