(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)
第四十九条
法第三百三十一条第一号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一商品又は商品指数(法第三百三十一条第一号に規定する商品又は商品指数をいう。)の対象となる物品又は電力の売買等を業として行つている者のみが当該商品又は商品指数の対象となる物品又は電力に係る先物取引に類似する取引をする施設であること。
- 二先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。
法第三百三十一条第一号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。