条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法施行令 第四十九条 (商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)

第四十九条

法第三百三十一条第一号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 商品又は商品指数(法第三百三十一条第一号に規定する商品又は商品指数をいう。)の対象となる物品又は電力の売買等を業として行つている者のみが当該商品又は商品指数の対象となる物品又は電力に係る先物取引に類似する取引をする施設であること。
  2. 先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法施行令第四十九条(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条(補償対象債権の取得) 商品先物取引法施行令 目次 第五十条(第一種特定商品市場類似施設の開設の許可) →