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商品先物取引法施行令 第五十条 (第一種特定商品市場類似施設の開設の許可)

昭和二十五年政令第二百八十号政令
(第一種特定商品市場類似施設の開設の許可)

第五十条

法第三百三十二条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 商品又は商品指数(法第三百三十二条第一項に規定する商品又は商品指数をいう。)の対象となる物品又は電力の売買等を業として行つている者及び次条に規定する者のみが同項第一号に規定する方法により、当該商品又は商品指数の対象となる物品又は電力に係る先物取引に類似する取引をする施設(前条第一号に規定する施設を除く。)であること。
  2. 先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。

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