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商品先物取引法 第三百四十四条 (業務改善命令)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(業務改善命令)

第三百四十四条

主務大臣は、第二種特定施設開設者の業務の運営に関し、取引の対象となつている商品又は取引の対象となつている商品指数若しくは当該商品指数に類似する商品指数を上場している商品取引所の健全な運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、取引の対象となつている商品の売買等を業として行つている者又は取引の対象となつている商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者の利益を害するおそれがあると認めるときその他公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認めるときは、当該第二種特定施設開設者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2第百五十八条第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

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