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商品先物取引法 第二百四条 (外務員の登録の取消し等)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(外務員の登録の取消し等)

第二百四条

主務大臣は、登録外務員について、その登録が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。

  1. 第十五条第二項第一号イからルまで(同号ニについては、第三百三十二条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
  2. 法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

2主務大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を当該外務員について登録を受けた商品先物取引業者に通知しなければならない。

3第百五十八条第二項の規定は第一項の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第一項の規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。

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