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商品先物取引法 第二百三条 (外務員についての届出)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(外務員についての届出)

第二百三条

商品先物取引業者は、登録外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

  1. 第二百条第三項第二号イ及びロに掲げる事項に変更があつたとき。
  2. 第十五条第二項第一号イからルまで(同号ニからリまでについては、この法律に相当する外国の法令の規定又は商品取引所に相当する外国の施設に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
  3. 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。

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